無線局登録について
MiT7000
登録申請
*デジタル簡易無線 登録局を使用するには登録申請と開設届出が必要です。
*登録を受けないで、または開設の届出をしないで使用した場合は、電波法違反となります。
*登録申請は定められた様式の登録申請書を総合通信局(旧電気通信監理局)へ提出することにより、 審査後に登録されます。
  登録申請書・・・申請者の所在地(本社など)を管轄する総合通信局へ提出
  開設届出書・・・無線局の常置場所を管轄する総合通信局へ提出
*登録申請・開設届は、委任状に捺印いただければ当方で代行いたします。
*増設・機種変更・廃止・住所変更・合併による承継等もその都度届出が必要です。
個人でもOK?
*法人(株式会社・宗教法人・学校法人など)・・・・法人名義で登録されます。
*個人(個人事業者)・・・個人名義(代表者)で登録されます。
*任意団体(消防団・PTA・町内会など)・・・団体名+代表者名義で登録されます。
資格について
*不要です。

電波利用料(税)
*電波利用料のお支払が必要です。
*無線機1台に対して (年1回) 
  1台だけの個別登録・・・400円
  複数局の包括登録・・・400円
*総務省総合通信局より振込用紙が登録人へ郵送されます。
*電波利用料は違法電波監視などの目的に使用されます。
登録状の有効期限
*登録日より5年間

登録状の更新(再登録)
*更新は登録状有効期限の6ヶ月前から3ヶ月までの間に行う必要があります。
*弊社ではの登録有効期限をデータベース化しておりますので、 7ヶ月前には更新のご案内をさせていただきます。
 (登録申請を委任していただいたお客様のみ)
登録申請・開設届の委任
申請・届出を弊社に委任される場合 申請・届出を弊社に委任されない場合(基本的にはお受けできません。)

株式会社トーワ