無線設備規則(総務省令)改定にともなう
無線機(旧規格)の使用期限について
無線機 towa
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平成17年12月に無線設備規則(総務省令)が改定されました。
内容・・・・スプリアス(電波の不要放射)強度の規定が厳しくなりました。

これにより従来のスプリアス規格で技術基準適合証明を受けている無線機器での無線局開局(新規開局・増設・入替)は
平成19年12月以降は不可能になります。(平成29年に延長されました。)

また、現在免許を受けている、または平成19年11月(平成29年に延長されました。)までに免許を受ける従来規格の無線機は、
平成34年12月以降は使用できません。

●要約 
  • 旧規格の無線機は、平成19年11月までは開局(新規開局・増設・入替)が可能で、平成34年11月まで使用できる。
  • 旧規格の無線機は、平成19年12月以降は免許を受けることができない。
  • (平成29年に延長されました。)

●ご注意 yahooオークションなどで、中古無線機を落札されても、免許申請できない(使用すると電波法違反)場合が多くなります。
現在、モトローラ社では、新規格の技術基準適合証明を順次取得しております。(新規発売分)

ご使用中のモトローラ無線機が新規格か旧規格かの判別は、以下のリストをご覧いただくか、
弊社までお問い合わせくださいませ。

「改定スプリアス対応」と記載のあるものが新規格で技術基準適合証明を取得しております。
携帯型
 携帯型 形式番号一覧表
車載型・固定型
 車載型 形式番号一覧表
総務省からのお知らせ