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| 免許申請 *無線機を使用するには免許申請が必要です。 *免許を受けないで使用した場合は、電波法違反となります。 *免許申請は定められた様式の免許申請書を総合通信局(旧電気通信監理局)へ提出することにより、 審査後に免許されます。 *免許申請は、委任状に捺印いただければ当方で代行いたします。 1局あたり\8,400税込み *増設・機種変更・廃止・住所変更・合併による承継等もその都度申請・届出が必要です。 個人でもOK? *法人(株式会社・宗教法人・学校法人など)・・・・法人名義で免許されます。 *個人(個人事業者)・・・個人名義(代表者)で免許されます。 *任意団体(消防団・PTA・町内会など)・・・個人名義(代表者)で免許されます。 資格について *簡易無線(ハンディトーキーを含む)・・・不要 *一般業務用無線・・・数名必要です。 第三級陸上特殊無線技士など(アマチュア無線の資格は使えません) 電波利用料(税) *免許を受けると、電波利用料のお支払が必要です。 *無線機1台に対して\400 (年1回) 簡易無線局及び陸上移動局 *総務省総合通信局より振込用紙が免許人へ郵送されます。(初回は免許日から1ヶ月以内) *電波利用料は違法電波監視などの目的に使用されます。 免許の有効期限 *簡易無線/ハンディトーキー・・・・免許日より5年間 *一般業務用無線・・・・5年目の5月31日 免許の更新(再免許) *更新は免許有効期限の6ヶ月前から3ヶ月までの間に行う必要があります。 *弊社ではの免許有効期限をデータベース化しておりますので、 7ヶ月前には更新のご案内をさせていただきます。 (免許申請を委任していただいたお客様のみ) 免許申請の委任 申請を弊社に委任される場合
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